税理士報酬の内容が良くわからない、という声をよくお聞きします。そこで、ここでは、税理士が提供するサービスの内容と、その難易度やサービスの組み合わせと契約形態を整理してみます。
A:税務相談:税金のことで困ったときや、解らないときは相談に応じます。
B:税務書類の作成:確定申告書、相続税・贈与税の申告書、その他税務署などに提出する書類をあなたに代わって作成します。
C:税務代理:申告、申請の代理、税務調査の立会い、税務署の決定などに不服がある場合の不服申立て、その他について代理します。
D:会計業務:税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関する事務を行います。
業務の種類
A | 税務相談 | B | 書類作成 | C | 税務代理 | D | 会計 |
包括・継続提供サービス | 随時提供サービス | |||||||
(サービスの内容) | 法人 | 個人 | ||||||
(顧問契約) | (税務顧問契約) | (サービスの内容) | (難易度) | |||||
A・B・C・D | A・B・C | A・B・C | A・B・C | 3・4・5 | ||||
報酬のタイプ | 個別案件の相談調査・企画立案・立会・補佐などの業務 | 事業・資産・相続などの相談・企画立案・申告・立会・補佐などの業務 | 争訟・立会は5.調査・企画は4.その他は3. | |||||
ア・エ | ア・エ | |||||||
難易度 | ||||||||
1・2・3 | 3 | |||||||
報酬タイプ | 報酬タイプ | |||||||
イ・ウ・エ・オ・カ | イ・ウ・エ・オ・カ | |||||||
A・B | A・B | 3・4 | ||||||
代理を除いた上記の業務 | 代理を除いた上記の業務 | 相談は3調査・企画は4 | ||||||
報酬タイプ | 報酬タイプ | |||||||
イ・ウ・エ・カ | イ・ウ・エ・カ | |||||||
報酬のタイプ | 難易度 | |||||||
ア | 年間顧問報酬 | 1 | 記録の整理 | B・C | B・C | 4・5 | ||
イ | 基本報酬 | 2 | 検証と記録 | 事実に基づく申告・立会・主張・答弁の代理 | 事実に基づく申告・立会・主張・答弁の代理 | 調査・企画・立会4、申告は3、争訟関連は5 | ||
ウ | 時間従業報酬 | 3 | 一般業務 | |||||
エ | 書類従量報酬 | 4 | 調査研究 | |||||
オ | 訴訟関連報酬 | 5 | 争訟業務 | 報酬タイプ | 報酬タイプ | |||
カ | 成果報酬 | 5 | 交渉代理 | イ・ウ・エ・オ・カ | イ・ウ・エ・オ・カ | |||
業務の受け方
報酬のタイプ
ア:「年間顧問報酬」は、税理士事務所の最も一般的な報酬体系です。経営や税務の相談と共に、会計記録の記帳代行から、決算申告と付随的に実施する年末調整等の事務を含んでおります。
イ:「基本報酬」は、主に所得税の確定申告などの個別・随時提供サービスである業務に適用します。
ウ:「時間従量報酬」は、タイムチャージともいいます。依頼により専門的なサービスを提供するについて、業務に要した時間と、1時間当たりの金額(別途原価計算により求めた金額を基礎とします)を乗じて算出する報酬です。
エ:「書類従量報酬」は、課税庁に提出する税務書類の作成枚数に、書類の性質に応じて予め設定された金額を乗じて報酬を算定します。
オ:「訴訟関連報酬」は、課税庁の更正などに対する納税者の権利救済の手続についての報酬です。税務行政庁に対する異議申立てと審査請求、並びに裁判所に提訴する税務訴訟の二つが対象となります。
カ:「成果報酬」は、税理士がその持てる知識と経験を発揮して専門サービスを提供し、依頼者から委託された業務を行い、その業務遂行の結果、依頼者において十分な満足を得られた場合に、満足度や努力の結果の大きさに応じて報酬を算出するものです。
難易度
1から3までは、税理士として当然の能力を発揮する業務です。
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